このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇云々はひとまず置いておき、傷病手当金について
待機期間は給与が支払われていても満了します。給与の有無ではなく、出勤してないこと・労務不能と医師の診断の有ることが必要なのです。
私の実際手続きしたケースですが、
たとえば、1月末日最終出勤、2月末日退職、2月1日~末日まで有給で給与満額支給
2/1~労務不能の診断を貰い傷病手当金の申請をすれば2/1~28日分は支給されませんが、3/1~は支給されました。
2/1~傷病手当金の受給資格を得たということです。
質問者さんが受給資格を得るためにすべき事は、退職日を1/25にし、12/29~1/25の傷病手当金の申請を会社にしてもらう事です。
在職中から資格を得ていないと退職後は支給されませんから。
そもそも解雇するにしても予告手当は30日分だから1/25までじゃ足りないし、その辺つっこんだり…
体調万全でない中の交渉は大変でしょうが、うまくいくことを願います(^-^)
待機期間は給与が支払われていても満了します。給与の有無ではなく、出勤してないこと・労務不能と医師の診断の有ることが必要なのです。
私の実際手続きしたケースですが、
たとえば、1月末日最終出勤、2月末日退職、2月1日~末日まで有給で給与満額支給
2/1~労務不能の診断を貰い傷病手当金の申請をすれば2/1~28日分は支給されませんが、3/1~は支給されました。
2/1~傷病手当金の受給資格を得たということです。
質問者さんが受給資格を得るためにすべき事は、退職日を1/25にし、12/29~1/25の傷病手当金の申請を会社にしてもらう事です。
在職中から資格を得ていないと退職後は支給されませんから。
そもそも解雇するにしても予告手当は30日分だから1/25までじゃ足りないし、その辺つっこんだり…
体調万全でない中の交渉は大変でしょうが、うまくいくことを願います(^-^)
失業保険、職業訓練について。。。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?
★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえますか?
★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?※ネイルの訓練を受けたい為
★また、この様な状態ですぐに、職業訓練で生活支援給付金は受給できる方法はないでしょうか?
年齢も、年齢なので、前からやってみたかったネイルの資格が欲しいと思いましたが。。。。経済的に厳しいので、この様なズルイ質問になってしまいましたが、ご回答宜しく御願いいたします。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?
★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえますか?
★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?※ネイルの訓練を受けたい為
★また、この様な状態ですぐに、職業訓練で生活支援給付金は受給できる方法はないでしょうか?
年齢も、年齢なので、前からやってみたかったネイルの資格が欲しいと思いましたが。。。。経済的に厳しいので、この様なズルイ質問になってしまいましたが、ご回答宜しく御願いいたします。
まったく違う回答ですが、今現在ネイルの職業訓練は結構トラブルが多いです。
きちんとした見極めが必要ですよ。
きちんとした見極めが必要ですよ。
失業保険の三ヶ月の待機期間の後に三ヶ月の手当を貰うのですが、三ヶ月の待機の間にバイトして収入得たら報告しないといけないですよね?
貰った用紙には何日でいくら収入を得たと書き込む欄がありました。このように三ヶ月の待機中に収入を得たら後で失業手当貰うときに減額されるのですよね?それとも待機中にいくら稼いでも待機中なら後で手当が減ることはないのでしょうか。
それなら待機中に収入を得たら報告しなさいという意味もないですよね。
聞きたいのは三ヶ月の待機中に収入を得たら後で貰う手当が減額されるかそれとも変わらないのかということです。
知り合いが待機中に収入得ても手当は減額されないよというのでそれならバイトして稼げばよかったと後悔したのですがどうなんでしょうか。
もちろん手当を貰ってる最中に収入があれば報告し、減額されるのはわかってます。
貰った用紙には何日でいくら収入を得たと書き込む欄がありました。このように三ヶ月の待機中に収入を得たら後で失業手当貰うときに減額されるのですよね?それとも待機中にいくら稼いでも待機中なら後で手当が減ることはないのでしょうか。
それなら待機中に収入を得たら報告しなさいという意味もないですよね。
聞きたいのは三ヶ月の待機中に収入を得たら後で貰う手当が減額されるかそれとも変わらないのかということです。
知り合いが待機中に収入得ても手当は減額されないよというのでそれならバイトして稼げばよかったと後悔したのですがどうなんでしょうか。
もちろん手当を貰ってる最中に収入があれば報告し、減額されるのはわかってます。
待機と書かれていますが給付制限期間のことですね。この給付制限期間はバイトできますし、申告する必要もありません。雇用保険を取得するような(週20時間以上の労働)働き方をしなければ大丈夫です。ハローワークごとで時間や日数を決めているはずですから、おたずねになってみたらいいかと思います。もちろん手当が減ることもありません。
3/31に自己都合で退職しました。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?
また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?
また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
まず、「自己都合」でやめられたので3ヶ月間の給付制限があります。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。
本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。
本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
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