どこへ相談したら良いでしょうか?
正社員で勤務していた会社から、給与明細が毎月2通出ていました。
ひとつは正社員雇用されていた会社から。もうひとつはその会社のグループ会社からで、雇用形態はアルバイトでした。
手取りの額は最初に提示された金額で間違いはなく、社長からは「会社の経営が苦しく、この形でやる。損はないから大丈夫。」と言われました。
しかし、年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
今月末、会社都合で退職する予定なのですが、失業保険の貰える金額も減ってしまいますか?
ちゃんと説明もされずこうなってしまったことが悔しく、せめて失業保険だけでも正式な額がほしいのです。
どこへ相談するのが良いのでしょうか?
ちなみに、正社員としての給与は15万円でした。
正社員で勤務していた会社から、給与明細が毎月2通出ていました。
ひとつは正社員雇用されていた会社から。もうひとつはその会社のグループ会社からで、雇用形態はアルバイトでした。
手取りの額は最初に提示された金額で間違いはなく、社長からは「会社の経営が苦しく、この形でやる。損はないから大丈夫。」と言われました。
しかし、年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
今月末、会社都合で退職する予定なのですが、失業保険の貰える金額も減ってしまいますか?
ちゃんと説明もされずこうなってしまったことが悔しく、せめて失業保険だけでも正式な額がほしいのです。
どこへ相談するのが良いのでしょうか?
ちなみに、正社員としての給与は15万円でした。
失業保険の貰える金額は離職前の6ヶ月の平均に一定の
パーセントで計算しますのであまり変わりませんが
厚生年金は大きく変わりますね
相談するところは、社会保険料に関しては社会保険事務所
雇用保険に関してはハローワークがいいでしょう、
パーセントで計算しますのであまり変わりませんが
厚生年金は大きく変わりますね
相談するところは、社会保険料に関しては社会保険事務所
雇用保険に関してはハローワークがいいでしょう、
退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①A:ご指摘の方法とが一つ、もう一つは「健康保険任意継続被保険者」となる方法ですが、この場合においても「国民年金」については被保険者となります。
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
退職した時点で扶養に入れるはずです。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。
税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。
社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。
おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。
なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。
税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。
社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。
おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。
なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
求職中の失業保険認定について…
1/31に寿退社をして、雇用保険被保険者証を頂きました。どうしても働きたいお店で求人を出していたので、2/13に面接に行って参りました。
今は合否判定待ちなのですが、失業保険の対象からは外れてしまうのでしょうか…?
ちなみに合格した場合、出勤は三月上旬からになるそうです。
1/31に寿退社をして、雇用保険被保険者証を頂きました。どうしても働きたいお店で求人を出していたので、2/13に面接に行って参りました。
今は合否判定待ちなのですが、失業保険の対象からは外れてしまうのでしょうか…?
ちなみに合格した場合、出勤は三月上旬からになるそうです。
現時点ではまだ再就職先が決定していませんから、失業保険の受給申請をおこなうことは可能です。ただし、仮に受給申請をしても、幸いにして応募先に採用された場合は、(実際に失業手当を貰う前に)受給権を失うことになります。
ちなみに、失業保険の受給は離職日から最大1年間、つまり来年の1月末まで有効ですので、現在合否待ちの会社の結果を見てから手続きをしても間に合いますよ。ただし、この場合も、3ヵ月間の給付制限期間(いわゆる待機期間)があることはお忘れなく。
ちなみに、失業保険の受給は離職日から最大1年間、つまり来年の1月末まで有効ですので、現在合否待ちの会社の結果を見てから手続きをしても間に合いますよ。ただし、この場合も、3ヵ月間の給付制限期間(いわゆる待機期間)があることはお忘れなく。
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