国民健康保険について。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
月末にどこの保険だったか、で納付先が決まります。
8月23日にご主人の保険に入れた(資格取得日)となると、国保は8月24日日脱退となるため、8月分の国保料(税)は納付する必要がありません。
しかし、主様の場合、1月1日時点のお住まいの役所へ所得照会をし、後日所得割の部分が決定したとなると、8月は脱退しているにしても、納付が残っている状態になります。
所得の照会後に決定した3万円の通知書には、平成26年度の保険料が記載されているはずですが、ご覧になれますか?
その年間保険料を単純に6月~来年3までの10か月で割ると1か月分の保険料が算出できます。
6月から国保に加入ですと、少なくとも6月と7月の2か月分の国保料がかかりますので、その金額と納付する金額を比較なさってください。
8月23日にご主人の保険に入れた(資格取得日)となると、国保は8月24日日脱退となるため、8月分の国保料(税)は納付する必要がありません。
しかし、主様の場合、1月1日時点のお住まいの役所へ所得照会をし、後日所得割の部分が決定したとなると、8月は脱退しているにしても、納付が残っている状態になります。
所得の照会後に決定した3万円の通知書には、平成26年度の保険料が記載されているはずですが、ご覧になれますか?
その年間保険料を単純に6月~来年3までの10か月で割ると1か月分の保険料が算出できます。
6月から国保に加入ですと、少なくとも6月と7月の2か月分の国保料がかかりますので、その金額と納付する金額を比較なさってください。
失業保険受給者です。
明日、認定日なのですが、求職活動状況のアンケートがあと一枚足りません。
勘違いで、あと一回求人検索しに行っていませんでした。
明日、認定前に検索してアンケートをもらっても求職活動の実績になりますか?
やはり当日は認められないのでしょうか...
地域は大阪北摂です。
もし、どなたか同じような経験をした方がいらっしゃいましたら、
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いしますm(__)m
明日、認定日なのですが、求職活動状況のアンケートがあと一枚足りません。
勘違いで、あと一回求人検索しに行っていませんでした。
明日、認定前に検索してアンケートをもらっても求職活動の実績になりますか?
やはり当日は認められないのでしょうか...
地域は大阪北摂です。
もし、どなたか同じような経験をした方がいらっしゃいましたら、
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いしますm(__)m
無理です。
認定日に認められる求職活動は、前回認定日から認定日前日までのものです。
認定日の日付けのものは次の認定日での申告となります。
認定日に認められる求職活動は、前回認定日から認定日前日までのものです。
認定日の日付けのものは次の認定日での申告となります。
9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。
【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給
→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。
Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?
Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?
以上、宜しく教えてくださいませ。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。
【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給
→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。
Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?
Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?
以上、宜しく教えてくださいませ。
必ず説明会に出席しないといけないのか、そうでもないのか。
という他に、
就職先を探す支援をしてくれるところなので、3ヶ月間留学を認められるのか。。。
月に一度はハローワークに行ったり、企業の面接を前向きに受けに行ったりしなければいけないようです。
離職票は確か1年?ぐらいは有効だったと思いますので、留学のあとでの手続きで良いのではないでしょうか?
その場合、当然支給開始も遅れますが。
いずれにしてもハローワークに相談されてみてはどうでしょう。
という他に、
就職先を探す支援をしてくれるところなので、3ヶ月間留学を認められるのか。。。
月に一度はハローワークに行ったり、企業の面接を前向きに受けに行ったりしなければいけないようです。
離職票は確か1年?ぐらいは有効だったと思いますので、留学のあとでの手続きで良いのではないでしょうか?
その場合、当然支給開始も遅れますが。
いずれにしてもハローワークに相談されてみてはどうでしょう。
失業保険についてです
6月いっぱいで五年務めた会社をやめ、
その後ハローワークへいき
失業保険の手続きをしました。
その後、単発ではありますが、
派遣で、7月から9月の間に合
計で18日働きました。
この場合、
失業保険の受給は18日遅れるということでしょうか。
どなたかお詳しいかたお願いします
6月いっぱいで五年務めた会社をやめ、
その後ハローワークへいき
失業保険の手続きをしました。
その後、単発ではありますが、
派遣で、7月から9月の間に合
計で18日働きました。
この場合、
失業保険の受給は18日遅れるということでしょうか。
どなたかお詳しいかたお願いします
給付制限期間のアルバイトは以下のようになっています。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない」
給付制限が終われば予定通りの支給スケジュールです。
引かれるものは何もありません。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない」
給付制限が終われば予定通りの支給スケジュールです。
引かれるものは何もありません。
外国人の失業保険について。
外国人労働者(ブラジル)が労働契約終了し、帰国し、日本に戻った場合
失業保険は日本に居た場合と同じようにもらえるのでしょうか?
ちなみに
帰国して日本に戻る期間は3ヶ月~5ヶ月程度です。
外国人労働者(ブラジル)が労働契約終了し、帰国し、日本に戻った場合
失業保険は日本に居た場合と同じようにもらえるのでしょうか?
ちなみに
帰国して日本に戻る期間は3ヶ月~5ヶ月程度です。
失業給付の資格があって、1年以内(給付の期間も含めて)で、求職活動をする(出来る)のであれば可能だと思われます。在留資格等の問題もありますので。
職業訓練応募対象者について
宜しくお願いします
私は先月「英語課 3ヶ月コース(9月1日開始)」を申込みし8月18日にその面接を受けます。昨日HWに失業保険の認定で行った際に職業訓練の新しい冊子を見つけました、見てみると私の受けたいコースが「6ヶ月コース(10月1日開始)」でありました。 この際なのでしっかりと英語を勉強をして就職の武器にしたいと思いますので3ヶ月コースを辞退して6ヶ月コースを応募し直そうと思っています。そこで質問
冊子の応募対象者には、以下冊子より抜粋
雇用保険受給者については訓練開始日現在、雇用保険の所定給付日数分3/2の日数分の基本手当ての支給を受け終わっていない方 ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分の支給を受け終わっていない方
抜粋終わり
私の場合は雇用保険受給資格者証の所定給付日数は90日になっています、ということは訓練開始日現在の10月1日で「90日分の支給を受け終わっていない方」なので対象者になると考えていいでしょうか
3回目の認定日が私の場合10月7日でその後一週間ほどで給付されるので10月1日では支給を受け終わっていない
宜しくお願いします
宜しくお願いします
私は先月「英語課 3ヶ月コース(9月1日開始)」を申込みし8月18日にその面接を受けます。昨日HWに失業保険の認定で行った際に職業訓練の新しい冊子を見つけました、見てみると私の受けたいコースが「6ヶ月コース(10月1日開始)」でありました。 この際なのでしっかりと英語を勉強をして就職の武器にしたいと思いますので3ヶ月コースを辞退して6ヶ月コースを応募し直そうと思っています。そこで質問
冊子の応募対象者には、以下冊子より抜粋
雇用保険受給者については訓練開始日現在、雇用保険の所定給付日数分3/2の日数分の基本手当ての支給を受け終わっていない方 ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分の支給を受け終わっていない方
抜粋終わり
私の場合は雇用保険受給資格者証の所定給付日数は90日になっています、ということは訓練開始日現在の10月1日で「90日分の支給を受け終わっていない方」なので対象者になると考えていいでしょうか
3回目の認定日が私の場合10月7日でその後一週間ほどで給付されるので10月1日では支給を受け終わっていない
宜しくお願いします
仰るとおりでしょう。
ハローワークで確認してください。
辞退されるのであれば、選考日前日までに連絡したほうがいいですよ。
ハローワークで確認してください。
辞退されるのであれば、選考日前日までに連絡したほうがいいですよ。
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