パートのリストラについて。

母のパート先で事業縮小の為のリストラが始まりました。

物流の仕事で、男性は全員残ることが決まっていて、母を含め四人いる女性のパートは二人だけしか更新できないとのこと。

辞める人間をパートさん同士で話し合って決めてほしいと言われたらしいのです。
母もパートとはいえこれから簡単に仕事を見つけられる年齢でもないので、凄く悩んでいます。
自主退社を選んだ場合、たとえ会社から促された退職であっても、失業保険は自主退職扱いになるのでしょうか?
会社から辞めてくれと言われて、それに応じて辞めるのですから、自分から辞めるといったとしても、契約期間満了前であれば、退職勧奨による合意退職となります。退職勧奨の場合、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、特定受給資格者(いわゆる会社都合)となり、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。退職届には、「一身上の都合」ではなく、「退職勧奨に応じて辞める」と記載し、コピーを取り、退職勧奨に応じて辞めた証拠を残し、提出することです。

契約期間の満了をもって自主退職を選んだ場合、「雇止め」とされ、更新を希望していなかったので特定受給資格者に該当せず自己都合退職とされてしまう可能性があります。最終的に判断するのは、ハローワークですから、辞めるのであれば、事前に特定受給資格者に該当するのかどうか確認してから、辞めた方がいいと思いますよ。
失業保険にて質問があります。
失業保険金は大まかに以下のようになるらしいですが、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

10年間正社員として働いておりました。

うつ病で
1年間休職(無給です)ののち(その間は傷病手当金をもらっている)
退職した場合、

最後の6ヶ月間の賃金が0円なので、
失業保険の賃金日額は0円になるのでしょうか?
傷病手当をもらっている間は算定期間から除外されます。ですから傷病手当を受給する前時点から2年間さかのぼって11日以上出勤した月が12か月必要です。ですが無給の期間で傷病手当をもらっていなくても診断書等があればその期間も除外できる可能性もあります。序学できなくても2年さかのぼれますのでぎりぎり受給期間がある可能性がありますので、一度ハロワで相談した方がいいでしょう。いずれにせよ受給資格があれば日額の算定は11日以上出勤がり給与の支払いのあった月のみで算定されますのでゼロということにはなりません。

ただし、失業手当を受給するにはすぐに働けるという状態でないと不可なので、病気を理由に退職したのであれば今度は働けるという証明を医師にしてもらう必要があります。すぐに働けないのであれば受給の延長手続きを取り、働けるようになってから申請となります。いずれにせよ離職票をもらって早めにハロワに相談に行くことです。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
身内の話ですが、勤務先に職員の新陳代謝を目的とした退職勧奨制度があり、それに応募しました。(勤続32、57歳)

失業保険の給付申請をしたところ、離職理由が32で特定受給資格者となっておりましたが、給付日数が150日でした。条件から言うと330日と思っていたのですが、なぜ150日なのか納得いきません。
ちなみに、全く同じ条件で辞めた同僚は県内の他の管轄のハローワークで330日でした。ハローワークに尋ねましたが、納得いく説明はありませんでした。
この場合の給付日数はやはり150日なのでしょうか?教えて下さい!!
32は事業所移転等による正当な自己都合退職で特定受給資格者です、同県(同じ労働局管内)で全く条件で給付期間が違うのは、職安の誤りとしか考えられません。
給付日数150日は、57歳なら雇用保険被保険者期間20年以上の自己都合退職扱いになってます。
納得いく説明を求めるか、労働局へ同僚と一緒に出向いたらいかがでしょうか?まず32でしたら、誤りを認めると思いますが。
正式に抗議するのなら、雇用保険審査官に申し出ましょう、職安で、審査請求をしたいと言って下さい。
生きているのが辛いです。私はパニック障害を持っている31歳女性です。今年の1月に職場を退職し、現在無職です。
最近精神的に落ち込み、趣味にも没頭出来ず、ごろごろばかりしています。母親も高血圧なので、私自身しっかりしなければならないのですが、なかなか鬱状態から抜け出せません。もしかして鬱病なのではないかと最近は思うようになりました。仕事も探して就職しなければならないのに、いざ決まったらちゃんと通えるか不安です。今はハローワークで失業保険を頂いて生活していますが、今日は認定日で、朝体調も悪く、決死の覚悟で行ってきました。明後日掛かり付けの精神科に行くので、先生とよく相談してみますが。。。今もベッドの上でこの文章を書いてます。父も妹も仕事が激務なので、そんな中私一人で怠けて本当に情けないです。でもどうしたら前向きになれるか悩んでいます。
精神病院の先生の相談はかなりおおげさでないと病気のように感じないようですよ。
「歩いていてけいれんで倒れましたか」とか

さて、家を出ても足が一歩も前に行くのが怖いぐらいすすまない時が精神的にありますね。
今のご家庭の状況をみますと、お父さんは非常に心配しているはずですが、あなたから
話していかないから相談に入りにくいのだと思います。
今までの経緯から父親と娘の場合どうしても一線を引いてしまっているからです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN