失業保険認定日が18日にあるのですが、
16日からのアルバイトが決まり、保険も15日から入ることになりました。

この場合、15日までにハローワークに行ってアルバイト決定について伝えるべきでしょうか?
失業認定の用紙には、認定日までにした就職活動の欄に書きます。
伝えずにそのまま失業保険をもらった場合の説明を受けていませんか?
不正受給の説明文に「就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間、研修期間なども含みます。)したことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付を偽って申告する。」
これは不正受給になりますので書いてください。発覚した場合は処分対象になります。
今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?

退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・

宜しくお願い致します。
↑angelkumagayaさんの回答を一部訂正
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。

〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?

税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?

20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。

あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。

〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?

親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。

健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
失業認定について
ハローワークに失業保険手続きをして・・明日 1回目の説明講習に行くのですが
その後 失業認定受ける為に求職活動をしなくてはいけないと思うのですが
求職活動とは、実際 面接等までしなくてはいけないのですか?
時給・休日・労働時間等で 働き先が見つからない時は ハローワークに行って
ネット等で仕事を探すだけで認定されるのですか?
変動的な休日をとりたく(旦那のシフトに合わせて働きたい為)あまり働き先がないと思うのですが・・
正直 急いで探さず 失業保険もらい終わってから どこか扶養範囲でパートに少し出ようかと思っているので
今 急いで探したい訳ではないのです。失業保険貰うための求職活動って感じになります。
昔は、求職活動なんてしなくても失業認定申告書?
に適当に新聞見た、とか、求人雑誌(駅においてあるような…)を
書き込んでおけばよかったのですが、昨今の経済不況で求職者が増え、
不正受給を防ぐ観点からも、求職活動をチェックするようになりました。

聞いた話しでは、面接に行った会社名を書くと、職安が電話して確認した、
なんてケースも過去にあります。

これだけのネット社会で自宅で検索しても…と思うかもしれませんが、
相手はお役所ですから、言われるがままに行動したほうが良いですよ。
ちなみに、4週ごとの失業認定で『2回』の求職活動が(雇用保険法上も)必要です。
ハローワークでネット検索して(1時間ぐらい?)探せば、求職活動の認定印を
押してくれる事になっているかと。。。
面接まで辿り付くのも大変かと思いますし、素直にハローワークに出向いて求職活動を
行った方がスムーズかと。
月に2回。2週で1回ですから。。。

《補足に対して》
おっしゃる通りです。それで充分かと・・・。
必ずしも申し込みたい仕事があるとは限りませんからね。
ハローワークの担当者の言うことに素直に従えば問題ありません。

あくまで、労働の「意思」、がなくては失業認定は受けられません。
この「意思」とは、『就職しようとする積極的な意思』をさします。
実際には、担当者が求職者の年齢をみて、
「(次の認定までに)2回以上、仕事探しに来てくださいね」と
言われているという事を聞いてます。
まあ、あまり深刻にならず・・・ってトコですね。
失業保険等、受給対象になりますか?

前会社にて8か月
前々会社では3年10か月
合計4年6か月
支払いしていました。
前会社の前を退職し
前々会社に就職するまでの間
失業給付の受給申請をしていたため、
1円も受給していなかったのですが
受給資格の有無を決める被保険者期間は通算されず、
失業保険は受給されないと職安に言われました。
離職票1の
資格喪失確認通知書には
法13条(被保険者期間)不該当の
印鑑を職安から押印され
この処分に不服があるときは
60日以内に雇用保険審査官に
審査請求できますとの
押印もされました。



前会社の雇用保険加入日が
2011年9月16日
前々会社の離職日が
2011年6月2日で

前会社、前々会社
退職後に受給申請していますが
失業保険を1回も受給しておらず
受給申請して、再就職手当も受給していません。


手元に前々会社の雇用保険受給資格者証が
あるのですが
2社の被保険者番号も同じで
通算条件はOKだと思っていたのですが、
ハローワークの人には
ハローワークに1回も提出していない
離職票が12か月分以上ないと
受給資格がないとのことを
言っていて
前々会社の離職票は
前会社に就職する前に
提出してしまっているので
通算対象にはならず
前々会社のはリセットされると
言ってました。


<質問1>
ハローワークの受付で
前々会社の
「雇用保険受給資格者証」を見せて
どのように言えば
受給対象者として
扱ってもらえるのでしょうか?


<質問2>
私に受給対象となるものは
ありますか?


理解しづらい内容では
ございますが
ご指導宜しくお願い致します。
職安の言うとおりです。

職安に離職票を提出し、受給資格決定を受けたのだから、前々職の期間は「被保険者期間」に数えられません(雇用保険法第14条第2項第1号)。

実際に手当を受けたかどうかは関係ありません。





・ケータイからの質問でもないのに、何で1行の字数がこんなに少ないのでしょうか? 読みにくいです。

・〉支払いしていました。
何を?

・〉前会社の前を退職し
〉前々会社に就職するまでの間
時間をさかのぼってますよ。
派遣社員のどこまでが認められるんでしょうか?
私は今月いっぱいで派遣満期ということで2年7ヶ月終了です。
派遣先の上司曰く、予算的にということです。
失業保険等調べていて、これは会社都合になるの?という疑問があります。

私の派遣会社は小さい会社なので、社長は給料を遅れて支払う事も3回あり、3度目は流石に連休前だったので、会って旅行代のみ先に直接もらうほどです。

今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

失業保険を受けたとして、よく耳にしてたのがその間働けないと。
大手などのとこでなければ仕事しつつ失業保険は受けることは可能でしょうか?(よく聞くのが日払いの仕事なら問題ないと)

失業保険をもらっても6割なら、何か資格を取るどころか、借金を全て返すどころか、自分の生活費さえ残りません。

そんな事考えてたら、韓国の俳優さんの自殺を聞いて、自分も・・・なんて悲観的な考えしか出てきません。

どうか、助けてくださる方、お待ちしています!!
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

ハローワークのホームページより抜粋しました。
上記に該当する場合にはすぐに失業保険が給付されます。


>今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

任意継続のことでしょうか?
失業保険とは関係ありません。


失業保険の受給中はアルバイトはハローワークや個人によっても異なりますが、月に14日未満、週20時間未満です。
きちんと申請し、不正受給のないようにしましょう。


ちなみに、自殺をするのは自由ですが、迷惑のかかる方法はやめてください。
それから、借金はきちんと返してからにしてくださいね。
「市・県民税」について
昨年6月に引っ越しました、住民票は実家のままで移してません、それで、昨年7月に仕事を退職し今年の9月からまた仕事をはじめました、その間、失業保険を5ヶ月間もらいました。
新しい職場に登録した住所は、現在の住まいの住所です。
この間、現在の住まいの市から、3・4期分の市・県民税の請求が来ました、住民票も移していないのになぜ現住所の市役所から納税通知著が来るのですか??
税金の支払額って、前年度の収入から算出されるんですよね?
お考えのとおり住民税は前年度の収入から算出されます。昨年の7月に仕事を退職されたということですのでその1月から7月分の給料の金額から住民税が課税されているのだと思われます。失業保険は非課税ですので関係ありません。

住民票を移していない現住所の市役所から納税通知書が来たという件ですが、住民税は住民票がある場所ではなく実際にすんでいる自治体に収めることが正しい納税です。おそらく今お住まいの市役所から住民票のある自治体へ住民票は無いですがこちらにすんでいますので課税しますという内容の通知が送られています。このような通知が送られていないとまれに2重で課税されてしまうことがあります。住民票のある自治体で課税はされていませんか?課税されていれば市役所に連絡をとると片方の課税が取り消されると思います。
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